カーローン
キャネットでは、貸金業法に基づくカーローンをご利用頂けます。
弊社では、貸金業法に基づく「カーローン」の取扱いをおこなっております。貸金業法施行規則第10条の21第3項に定められた(個人過剰貸付契約から除かれる契約)契約です。
1回~84回(最長84回)までの返済期間、「元利均等払い」の返済方法で利用ができます。
カーローンについては、所有権は弊社とさせて頂きます。「所有権留保」
所有権留保の手続き等がございますので、最寄りの店舗へご相談下さい。
ご商品名
- カーローン
ご利用になれる方
- ご契約時の年齢が20歳以上70歳未満の方
- 毎月の給与所得等一定した収入を得られている方
- 収入を証明する書類をご用意できる方。源泉徴収票、確定申告書(最新のもの)、給料明細書(直近2ヶ月分)
- 身分証明書(運転免許証は必須、その他に住基カード、各健康保険証など)が必要です 。
お借入金額 | 10万以上300万未満(万円単位) |
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返済期間 | 1日~3年~5年~最長7年間 |
返済回数 | 1回~36回~60回~最長84回 |
返済方式 | 元利均等返済方式 |
借入利率 (お利息) |
実質年率 9.0%~18.0% 貸付けの金額により変動します。 10万円~100万円未満・・・年15.0%~18.0% 100万円以上・・・・・・・年15.0%以下 貸付金額等によって 年9.0%まで |
遅延損害金率 | 実質年率 20.0%(期限の利益を喪失後から完済にいたるまで) |
お客様が負担する元本・利息・損害金以外の金銭について |
契約書(借用証書)に添付する印紙代 :契約金額 1万円~10万円以内のとき、印紙代 200円 :契約金額 10万円超~50万円以内のとき、印紙代 400円 :契約金額 50万円超~100万円以内のとき、印紙代 1000円 :契約金額 100万円超~500万円以内のとき、印紙代 2000円 |
ご返済について
返済約定日(1ヶ月単位) | 1日、5日、10日、15日、20日、25日の中からお選び下さい。 |
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ご返済期日前の返済 | 弊社は、従来より返済期日前であっても元本の一部、または、全部を支払うことができます。この場合、返済をする日迄の利息・損害金も合わせてお支払い下さい |
ご返済方法 | 持参又は、銀行振込み |
返済計画
貸付金額 | 返済期間-回数 | 貸付利率 | 毎月返済金額(予定) | 返済金額合計(推定) |
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500,000円 | 4年-47回 | 18.0% | 15,000円 | 698,111円 |
1,000,000円 | 5年-60回 | 15.0% | 12,700円 | 1,426,781円 |
1,500,000円 | 7年-84回 | 13.0% | 27,300円 | 2,291,036円 |
1,800,000円 | 7年-84回 | 13.0% | 32,800円 | 2,747,169円 |
当社のホームページに返済シミュレーションがありますので、ご利用ください。 また、購入予定の自動車の見積もり等がありましたら、お客様のご希望に沿って「お支払い予定表」を作成しますので、ご確認ください 。
ご返済に関して詳しくは、『ご返済について』をご参照ください。
ご返済について必要な書類等
必要書類 | 運転免許証、被保険証、住基カードなど本人を確認できるもの。 |
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収入証明書 | 源泉徴収票・所得証明書・課税証明書等 |
車に関する書類 | 購入予定お車の売買契約書、見積書、車庫証明申請書、車検証など(コピーをいただきます) |
その他 | 弊社が指定した書類 |
お申込みに関しての必要書類等に関しては『お申込み方法』をご参照下さい。
お申込み方法ご利用のご相談は最寄りの店舗へご相談下さい。
期限の利益の喪失について
- 契約成立後にお客様に以下の事由が1つでも生じた場合は、弊社(債権者)からの通知催告なくとも、弊社(債権者)に対する一切の債務について当然に弁済期限の利益を失い、直ちに債務の全額に利息制限法(昭和29年法律第100号)第4条第1項に基づく上限損害金(損害金:実質年率20.0%)を付して弁済します。
- 約定支払日までに支払金額の支払いを遅延、あるいは怠ったとき。
- 顧客カード、借入時申告書等の記載事項、その他書類に虚偽があることが判明したとき。
- お客様が住所や勤務先を変更し、または休職、退職、もしくは解雇となったとき、転職・廃業したときに、弊社へ通知(届出)を怠るなど、お客様の責めに帰すべき事由によって、弊社にお客様の所在が不明となったとき。
- 破産手続開始、民事再生手続開始、保全処分、強制執行、滞納処分、担保実行の申立があったとき。
- 借主等が、暴力団員等若しくは、反社会的勢力の排除に記述されてある第1項各号のいずれかに該当し、若しくは、同第2項のⅰからⅴのいずれかに該当する行為をし、又は反社会的勢力の排除の記述、第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は貸主から請求があり次第、貸主に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
- 前項の規定の適用により、借主等に損害が生じた場合にも、貸主になんらの請求をしません。また、貸主に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
個人情報の取扱について
個人情報の取扱については、こちらでご確認下さい。
個人情報の取扱について反社会的勢力の排除
1.借主等は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ、将来にわたっても該当しないことを表明・確約します。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2.借主等は、自ら又は第三者を利用して、①暴力的な要求行為、②法的な責任を超えた不当な要求行為、③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、④風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて貸主の信用を毀損し、又は貸主の業務を妨害する行為、⑤その他これらに準ずる行為、のいずれも行わないことを確約します。
株式会社キャネットは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える、暴力団をはじめとする反社会的勢力との取引を含めた一切の関係を遮断するため、基本方針を定めてます。
反社会的勢力に対する基本方針ADR制度について(裁判外紛争解決手続)
当社が契約する貸金業務に係る指定紛争解決機関は次のとおりです。
「日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター」は、貸金業務に関するご相談、苦情をお受けする窓口として 金融庁の指定を受けた機関です。 詳しくは、日本貸金業協会ホームページ(http://www.j-fsa.or.jp/) をご覧下さい。
名称 | 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター |
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所在地 | 〒108‐0074 東京都港区高輪3‐19‐15 |
電話番号 | 03‐5739‐3861 |
受付時間 | 9:00 ~ 17:00 |
休日 | 土、日、祝日、年末年始 |