このような被害に遭わないためにも違法業者の見分け方やどのような手口で貸し付けが行われているのか知って頂き、安心してご利用できる豆知識をご用意しました。
[登録番号]
■貸金業を営むには必ず財務局長または都道府県知事への登録が必要です。
■登録番号は「都道府県名(1)第0000号」となっており、(1)は登録したときにつく数字、3年ごとの更新で(2)、(3)と順次増えるのでこれも利用するときのひとつの目安になります。
[ヤミ金融業者 【090金融】]
■誰にでも融資」「無審査で即融資」など様々なおとり広告、また090で始まる携帯電話の番号のみ掲載の広告で勧誘します。
■金利や手数料の名目で10日で1割(年利365%)から1日1割(年利3650%)などといった超高金利をとる被害が続出しています。
■出資法上限金利29.2%を超える金利で契約または利息の受け取りを行った場合、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金といった違法行為なので、このような相手は明らかに違法です。絶対に利用しないのはもちろん、被害にあったらすぐ警察に連絡を。
[買収屋]
■融資の条件としてクレジットカードで商品を購入させます。
■購入した商品を定価以下で担保代わりとし、さらに高金利で融資します。
■クレジットカードの購入支払いと高金利融資による多重債務により、融資時の金利以上の支払いとなってしまいます。
おとり広告]
■「誰にでも」「いくらでも」「必ず貸します」など無条件・無審査を思わせる内容はもちろん 「他店で断られた方も大丈夫」といった広告表現には要注意です。
■貸し金規制法をもとに広告にはまず登録番号が記載されているはずなので、登録番号がないところはあきらかに違法なのでご注意ください。
[紹介屋]
■チラシやDMなど様々なおとり広告などでかならず融資できるといったことで勧誘します。
■自社ではなく他の金融会社を紹介
■実際には何も関係のない消費者金融会社に連れていき借り入れ手続きを勧めます。
■借り入れができた時点で手数料を要求また整理屋といわれる悪徳弁護士による法律事務所を紹介してくる場合もあるので要注意です。
[振り込め詐欺]
■オレオレ詐欺
家族や警官を装い、交通事故の示談金、借金返済と称して現金を騙し取る。最近は更に巧妙化し、各家庭に合わせた演出をするケースもある。
■架空請求詐欺
有料サイトの使用料の未払い等、架空の事実を口実にハガキやメールを送り、架空の使用料を騙し取る。
■融資保証詐欺
実際には、融資しないのに融資話を持ちかけて「保証金」、「情報登録料」等の名目で現金を騙し取る。特に複数の消費者金融、クレジット会社を利用している方に「債務を一本化します」等のハガキを送り、先に「保証金」など(名目はいろいろ)振込ませて騙し取るケースが多発しています。
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■株式会社キャネット
登録番号:九州財務局長(5)第00127号
協会番号:日本貸金業協会会員 第002131号
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